遺留分ってなに?(コラム)

こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林です。

朝夕はだいぶ涼しくなってきましたね。
私は、普段お客様宅などへ外出することも多いので涼しいのは助かりますが、
季節の変わり目ですし、皆様も体調管理にはくれぐれもご注意ください。

遺留分ってなに? 

さて、今回のテーマは「遺留分」です。

皆様は「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことがありますか?

なんとなく聞いたことはあるけど意味はよく分からない、
または、聞いたことがないという方が大半だと思います。

遺留分とは、法律上の相続人(兄弟姉妹を除きます。)に保障されている
相続財産の一定割合のことです。
分かりやすく言うと、相続財産のうち、相続人に認められた一定の取り分といったイメージです。

 

例を挙げます。

父A、母B、子Cの三人家族で、生活費を全てAのお給料でまかなっている家庭があります。

ところが、Aが突然の事故で亡くなりました。
Aの遺品を整理していると、Aの残した遺言書が出てきました。
早速、家庭裁判所で検認の手続きをしてみると、そこには
「恵まれない子供たちのために、私の全ての財産を国に寄付します。」
とだけ書いてありました。
一見、とても立派な行為に見えます。
しかし、残されたBやCからすれば、これまでAの収入により生活していたのに、
急にそれを奪われてしまったのでは困ってしまいます。

そこで、相続人に遺留分という最低限の取り分を保証することにより、
相続人の生活の安定を図ることとしたのです。

遺留分の割合とは、どのくらいか?

それでは、遺留分の割合はどのようになっているのでしょうか。

民法という法律で、以下のように決められています。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
  2. それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1

相続人が、被相続人の親だけであれば、相続財産全体の3分の1が遺留分として認められ、
相続人に配偶者や子どもが含まれる場合には、相続財産全体の2分の1が遺留分として認められます。
そして、この取り分を、相続人の相続分に応じて配分します。

例えば、先ほどの例でいうと、Aの相続人は、配偶者Bと子Cなので、
相続財産の2分の1が遺留分として認められます。
そして、BとCの相続分はそれぞれ2分の1なので、BとCの個別の遺留分は、
それぞれ、2分の1×2分の1=4分の1となります。

なお、この遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
仮に、先ほどの遺言を残したAの相続人が、Aの兄Dのみであれば、
Dには遺留分は認められないため、原則遺言書のとおりになります。

また、遺留分に反するような内容の遺言書であっても、当然に無効となるわけではありません。
自分の遺留分を侵害された相続人が「私の取り分を返してください!」と主張する必要があります。
(これを「遺留分侵害額請求」と言います。)
遺留分を主張するかしないかは、その相続人の自由です。

遺言書と遺留分の関係 

このように、例え遺言書を残したとしても、遺留分があるため、
必ずしも遺言のとおりに手続きできるとは限りません。

逆を言えば、遺言書を残す場合には、この遺留分というものを考慮したうえで
作成することがとても重要となります。

当事務所では、遺留分を考慮した遺言書の作成に関するアドバイスも行っております。
遺言書の作成をご検討されている方は、是非一度お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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