台湾の戸籍を日本の登記手続きで使うには(コラム)

こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林真吾です。

すっかり秋も深まり、朝晩は寒いくらいですね。

先日、家族で箱根の仙石原にドライブに行ってきました。
一面に広がる広大なススキの群生はとても壮観でした。
普段つい鈍感になってしまう季節の移り変わりを実感しに出かけるのも
良いものだなぁと思いました。

台湾の戸籍


さて、前回までの戸籍のお話に関連して、今回は台湾の戸籍について少しお話します。


台湾には、日本と同様に戸籍制度があります。(ちなみに、印鑑登録の制度もあります。)
台湾の戸籍は住所登録としての要素もあるため、戸籍の中に住所の記載があります。
そのため、戸籍が住所を証明する書類としても機能します。


しかし、台湾の戸籍をそのまま日本の不動産登記手続きに使用
(例えば、住所を証明する書類として使用)することはできません。
というのも、現在、日本は台湾(中華民国)を正式な政府として
承認していないという立場をとっているため、
台湾で発行された書類はしかるべき認証を受けてからでないと
日本の登記手続きには使えないとされているのです。

台湾で発行された戸籍を日本の登記手続きで使うためには


それでは、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょうか。

台湾在住の台湾人の方が登記手続きの当事者で、
台湾の戸籍が必要であるというケースを見てみましょう。

 

①台湾の戸政事務所(戸籍事務を処理する機関。)において戸籍謄本を取得します。

②取得した戸籍謄本の訳文を作成します。

③台湾の公証人から戸籍謄本に認証を受けます。

④③の戸籍に、さらに台湾の外交部(日本の外務省に相当します。)から認証を受けます。

⑤台湾で上記二つの認証を受けた戸籍謄本を、今度は日本の台北駐日経済文化代表処
(日本における大使館のような機関。)で認証を受けます。

 

以上の手続きが終了して、ようやく日本の登記手続きに台湾の戸籍謄本が使用できるようになります。

なお、日本在住の台湾人の方が、台湾在住の者に戸籍謄本の請求を依頼する場合には、
台北駐日経済文化代表処において授権書(委任状)を作成し、それを台湾に送るという手続きが別途必要になります。

 

最近、外国の方が日本の不動産を購入するケースが多いそうです。
そうなると、今後は外国の方の相続手続きというのも増えてくることが予想されます。
当事務所でも、そのようなケースにも対応できるよう準備していきたいと思います。

 

 

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