遺言書って書いた方が良い?(コラム)

こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林です。

皆さん、8月3日が「司法書士の日」だということをご存知ですか?

明治5年(1872年)8月3日、司法職務定制というものが定められ、
その中で「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。
証書人=現在の公証人、代書人=現在の司法書士、代言人=現在の弁護士にあたります。
そして、日本司法書士会連合会では、平成22年から、この制度が誕生した8月3日を「司法書士の日」と
定め、無料相談会や、学生を対象とした司法書士体験など様々なイベントを企画しています。

司法書士が皆様にとって、もっと身近な存在になれるよう、私も微力ながら頑張ります!

遺言書を書くことのメリット

さて、今回は「遺言書って書いた方が良い?」をテーマにお話しします。

 
「遺言書、なんとなく書いた方が良い気はするけど、ウチはそんなに財産もないし関係ないだろう。」

「まだまだ元気だし、今すぐ準備しなくても大丈夫でしょう。」

「遺言書を残すなんて、家族を信頼していないみたいで嫌だ。」

遺言書について、このようなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

遺言書は、ご家族への大切なメッセージです。

基本的に、遺言書は、相続に関することや財産処分に関すること、身分関係に関することにつき、
ご本人様がお亡くなりになった後にその効力を発生させるものです。
遺言書を残すことにより、遺産の分け方などにつき本人の希望をかなえやすくし、
更に、相続人間での遺産分けのトラブルを防ぐ効果も期待できます。

しかし、遺言書は、単に財産の分け方だけを書くものではありません。
残されたご家族に対する想いや希望、何でこのような遺言書を残したのかについての理由の説明などを
「付言事項」という項目で遺言書に書くこともできます。
この付言事項に書いた内容には、法的な効力を持たせることはできません。

しかし、このような記載があることによって、残されたご家族の心の拠り所になったり、
取り分の少ない相続人へ心情的な配慮をすることで、
親族間のわだかまりを和らげる役目を果たしたりするのです。

遺言書を書かなかったばっかりに・・・ 

それでは、事例をもとに、もう少し詳しく説明したいと思います。


事 例

山田太郎さん(78)は、妻である山田花子さん(72)と、太郎さん名義の自宅に
2人で暮らしています。

太郎さん夫婦には子どもがいません。太郎さんは、もし自分が死んだら、
自分の財産は当然に妻にいくだろうと考え、特に遺言書は残していませんでした。

その後、太郎さんが亡くなり、妻の花子さんは、自宅の名義を変えようと近所の司法書士事務所を訪れました。
すると、自宅の名義を変えるには、太郎さんの兄弟の協力が必要であるとの指摘を受けました。
自分一人だけで手続きできると思っていた花子さんはビックリ。
普段ほとんど付き合いのない太郎さんの兄弟に連絡を取り、既に亡くなっている太郎さんの兄については、
その子ども(甥、姪)にも連絡をして、相続手続きに協力してほしいとお願いしなくてはなりませんでした。

太郎さんを亡くしたばかりで気落ちしているところに、普段付き合いのない親族に頭を下げて
お願いすることとなり、花子さんはホトホト疲れ果ててしまいました。

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この事例では、太郎さんと花子さんの間に子どもがいないという点が重要です。

被相続人(故人)に子どもがいない場合、第2順位の相続人として被相続人の親もしくは祖父母、
2順位の相続人もすでに死亡している場合には、
3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人となること、
そして、兄弟姉妹のうち、被相続人の死亡以前にすでに亡くなっている方がいる場合には、
その子ども(被相続人から見れば甥、姪)も相続人となる(「代襲相続」と言います。)
ことは、前回までのコラムでもお話ししました。

つまり、太郎さんの財産は、妻の花子さんだけのものではなく、
太郎さんの兄弟にも相続する権利がある関係で、
花子さん一人では相続手続きをすることができなかったのです。
そして、もし太郎さんの兄弟が自分も相続したいと権利を主張してきた場合には、
それを拒否することは原則できません。

このようなトラブルを防ぐためには、太郎さんはどうすればよかったのでしょうか。

そうです。遺言書を書いておけばよかったのです。

全ての財産を妻の花子に相続させるという内容の遺言書を残しておけば、
太郎さんが亡くなったと同時に、太郎さんの財産は花子さんのものになります。
残された遺言書を使って、不動産の名義変更などの相続手続きが原則花子さんだけで出来るようになります。

 

このように、遺言書を残してさえいれば防げるトラブルはたくさんあるのです。
以下、特に遺言書を残した方が良いケースを挙げます。


 
・子どもがいない

・前妻との間に子どもがいる(離婚・再婚をしている)

・内縁関係にあるパートナーがいる

・相続人ではないが、大変お世話になった方がいるので、その方にも財産を残したい

・事業を営んでおり、後継者である子どもにスムーズに事業承継をしたい

 

この他にも遺言書を残しておいた方が良いケースはあるのですが、
もし上記のいずれかに該当される場合には、是非とも遺言書の作成を検討してみてください。

ちなみに、遺言書は、15歳から書くことができます。

 

次回は、遺言書の種類についてです。

 

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