相続できるのは誰?その2(コラム)

こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林です。

いよいよワールドカップも終盤ですね。

私も小さい頃は地元のクラブチームでサッカーをしていました。
ポジションはゴールキーパーでした。
なので、今でもサッカーを見るとついキーパーに目がいってしまいます。
今大会はキーパーが活躍する試合が多く、見ていて楽しいです。

養子の相続

今回のテーマも、前回に引き続き「相続できるのは誰?」です。

前回のコラムで、被相続人(お亡くなりになった方のことです。)の子どもは、
第一順位の相続人になるというお話をしました。

それでは、その子どもが養子である場合はどうでしょうか。

法律上、子どもについては、実子であるか養子であるかは問いません。
つまり、養子であっても相続する権利はあるのです。

さらに、養子は、養親だけでなく実親(いわゆる生みの親)の相続人にもなります。
例え養子に出たとしても、その養子と実の親との間の親子関係は消滅しないからです。
(なお、養子と実方の父母との親族関係を終了させる特別養子縁組の場合には、
実親の相続権は持ちません。)

さて、前回のコラムで代襲相続についてお話ししました。
代襲相続とは、本来の相続人が、被相続人の死亡以前に亡くなっている場合などに、
その者の子どもが同じ順位で相続することを言いますが、
養親子関係の代襲相続は、ケースによって結論が異なります。

例えば、養親A、養子B、養子の子Cとし、Aより先にBが亡くなり、その後Aも亡くなった場合、
Aの相続人はというと、既に養子であるBが亡くなっているので、その子であるCが代襲相続するかに思えます。
しかし、このCが、AB間で養子縁組をする前に生まれた子である場合には、Cは代襲相続できません。
逆に、Cが、AB間で養子縁組をした後に生まれた子である場合には、Cは代襲相続できます。

ところで、少し話はそれますが、娘さんのいる親御さんから
「お嫁に行って苗字の変わった娘は相続人にはならないのですか?」
といったご質問を受けることがあります。
この場合も、例え苗字が変わったとしても、実の親子であることには変わりありませんので、
嫁いだ娘さんは実親の相続人になります。
遺産分割の際に、嫁いだ娘は関係ないからと、その他の相続人だけで遺産分割をしても無効ですので注意が必要です。

胎児の相続

それでは、まだ母親のお腹にいる赤ちゃんも相続人となれるのでしょうか。

民法という法律では、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるが、
死産だった場合はこの限りでないとされています。
この条文については、胎児が生まれたら初めて相続開始時に遡って相続人として認めるという考え方と、
胎児のうちから相続人としての地位を認めるが、もし死産だった場合には相続開始時に遡って
その地位を否定するという考え方があります。

少し難しいですが、いずれにしても、まだ生まれていない胎児も、こと相続に関しては無関係ではないということです。
そして、胎児の相続については上記のように考え方が分かれていることも踏まえると、
できれば、胎児が生まれてくるまでは遺産分割は待った方が良いでしょう。

 

次回は、婚外子の相続についてです。

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