相続・遺産分割

次のようなお悩みをお持ちの方、是非当事務所までご相談ください。

  • 主人が亡くなったが、何から手を付けたらよいかわからない。
  • 不動産の名義が、何年も前に亡くなった祖父のままだが、このままでも問題ないか。
  • 私たち夫婦には子供がいないが、亡くなった主人の遺産は当然に私の名義になるのか。
  • 亡くなった父には前妻との間に子供がおり、これまで一切連絡を取ったことがないが、どうすればよいのか。

大切なご家族がお亡くなりになり大変辛い思いをされている中、暫くは何も考えたくない、何も手につかない、となるのは当然です。しかし、そのような状況の中でも一定の期限までにやらなくてはならない手続きが数多くあるのが相続です。やらずに放っておくと、大きな不利益を被ることもあります。

物理的にも精神的にも大きな負担となる相続手続きにつき、私ども相続の専門家である司法書士が、様々な面でサポートさせていただきます。

相続手続きの一般的な流れ

(1)ご相続の発生(故人のことを、法律上「被相続人」と言います。)

 

(2)遺言書の有無の確認

遺言書がある場合には、家庭裁判所の検認手続を行い(公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。)、原則として、遺言書に書かれた内容に沿って相続手続きを進めていきます。

(3)相続人の調査・確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、相続人が誰なのかを調査します。

これらの戸籍は、不動産の名義変更や銀行の手続き等でも使用しますので、とても重要です。

(4)相続財産の調査・確定

不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金、滞納している税金などのマイナスの財産も調査します。マイナスの財産の方が多いようであれば、相続放棄や限定承認の手続きも検討します。

(5)遺産分割協議

相続人全員で、相続財産をどのように分けるかについて話し合いをします。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。万が一、相続人間で話がまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停・審判の申立を検討します。

(6)相続財産の名義変更

遺産分割協議の内容に沿って、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを進めていきます。

上記の他、対象となる方は、相続開始後4か月以内に被相続人の所得税につき準確定申告が、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納付が必要です。

1 遺言書の有無の確認

遺言書は、被相続人から残されたご家族に対する最後のメッセージであり、非常に大切なものです。そのため、法律上も、被相続人の意思を最大限尊重するため、有効な遺言書が存在する場合には、その内容が優先されます。そのため、最初に遺言書の有無を確認する必要があります。

被相続人が自筆で作成した遺言書(「自筆証書遺言」と言います。)については、すでに被相続人から保管場所を聞いていれば問題ないのですが、保管場所が不明であれば、被相続人の自宅や銀行の貸金庫などを捜索する必要があります。さらに、自筆証書遺言については、家庭裁判所において検認の手続きを取る必要がありますので注意が必要です。

また、公証役場において公証人が作成した遺言書(「公正証書遺言」と言います。)については、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の「遺言検索システム」にてデータ管理されており、相続人であれば調査を依頼することが可能です。
(遺言書についての詳細は「遺言・遺言執行」のページを参照ください。)

2 相続人の調査

どのような相続手続きにおいても重要なのは、「相続人は誰なのか」を確定させることです。

相続手続きは、基本的には相続人全員の同意のもとに進めていきます。遺言書がある場合などを除き、相続人のうちの誰かを仲間外れにして一部の相続人だけで勝手に手続きを進めることはできません。そのため、相続人の確定作業は大変重要なものなのです。

誰が相続人になるのかについては、民法という法律で以下のように定められています。

( )内は相続分(遺産を相続できる法律上の取り分)を示しています。

  • 第一順位
    配偶者(2分の1)、被相続人の子(2分の1)※1
  • 第二順位(被相続人に子がいない場合)
    配偶者(3分の2)、被相続人の直系尊属(父母・祖父母のこと)(3分の1)
  • 第三順位(被相続人に、子、直系尊属がいない場合)
    配偶者(4分の3)、被相続人の兄弟姉妹(4分の1)※2、3

※1相続人になるはずの子どもが既に死亡している場合には、その子が相続権を引き継ぎます。(「代襲相続」と言います。)

※2兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子(被相続人の甥・姪)が相続権を引き継ぎます。

※3被相続人と父親または母親の一方が異なる兄弟姉妹については、父母が同じである兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。

養子に出た子や、お嫁にいき苗字の変わった子にも、相続権はあります。

しかし、法律上の婚姻関係にない相手方(いわゆる内縁の妻)や、上記に当てはまらない親族には、相続権はありません。

子どもがいないご夫婦の中には、「夫が亡くなったら、遺産は全て妻が相続できるのよね。」とお考えの方もいらっしゃいますが、上記のルールをご覧いただければ、そうではないということがお分かりいただけると思います。

相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等、相続人の現在の戸籍謄本などが必要となります。

これらを調査することで、例えば、被相続人が現在の配偶者と結婚する前に、別の相手との間に子どもがいるような場合、その事実が把握できます。そのような子がいれば、当然その子も相続権を持ちますので、その子も含めて後述する遺産分割協議をしなくてはなりません。

3 相続財産の調査

いわゆる「遺産」とは、被相続人の名義となっているプラス・マイナスの全ての財産を指します。これには、物理的な財産だけでなく、権利義務一切を含みます。

プラスの財産としては、不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、車、貸付金など、

マイナスの財産としては、借金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの医療費などです。

遺産の評価には様々な方法があり、遺産分割などの際に考慮する評価と、相続税の算定の際に用いる評価とはその取扱いが異なるので注意が必要です。

そして、相続財産の調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いことが判明した場合、自ら相続する権利を放棄する「相続放棄」、またはプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産の責任を負う「限定承認」の手続きを検討します。この手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内にすることとされております。相続開始後何もせずほったらかしにしておくと、いざ相続放棄をしたいと思っても、既に期限が過ぎてしまっていたということもあり得ますので、速やかな対応が必要です。

4 遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、次は、相続人全員で、相続財産をどのように分けるかにつき話し合います(遺産分割協議)。遺産分割協議は、相続人全員の同意があって初めて効力を有しますので、もし、相続人のうち誰か一人でも協力してくれなければ遺産分割協議は成立しません。さらに、相続人中に未成年者とその親権者がいる場合(例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子の場合)、未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求める必要があります。相続人の中に認知症の方がいる場合には、その方の代わりとなる成年後見人を家庭裁判所に選定してもらいます。

そして、最終的に話し合いがまとまった段階で、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し、実印を押し、更に印鑑証明書を添付して、遺産分割協議の手続きは終了します。

当事務所では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、最終的な不動産の名義変更や預貯金の解約等につき、迅速かつ正確にそれらの手続きをサポートいたします。

戸籍収集等は自分で行うので不動産の名義変更だけ依頼したいというお客様はもちろん、何から手を付けたらよいか分からないので全ての手続きをまとめてお願いしたいというお客様まで、是非お気軽にご相談ください。

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