会社設立

当事務所では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社等の会社設立のお手続き、ご相談を承っております。

事業を始める方法としては、個人事業として始める方法と、会社を設立する方法がありますが、個人事業と比較して、会社を設立することには以下のようなメリットがあります。

  • 社会的信用性が高まる
  • 税務上のメリットが大きい
  • 事業の継続がしやすくなる
  • 有限責任である
  • 人材を集めやすい

手続きの流れ

(1)面談

お客様から詳しくお話を伺い、商号、目的、本店所在地、資本金、事業年度、役員など、会社の骨格となる内容を決めていきます。

(2)類似商号等の調査

同じような商号の会社がないか、許認可の有無などにつき、事前に当事務所にて調査します。

(3)定款等各種書類の作成、署名捺印

当事務所で作成した定款の内容をご確認いただき、定款、発起人の決定書、払込金証明書、委任状などに、署名捺印をいただきます。

(4)公証人による定款の電子認証

公証役場において、定款の電子認証手続きをします。当事務所は電子定款に対応しておりますので、紙の定款に必要な4万円の印紙代がかからず、設立費用を抑えることができます。

(5)資本金の振り込み

電子定款の認証完了後、発起人個人の口座に資本金をお振込みいただきます。

(6)設立登記申請

登記の申請日が、会社の設立日となりますので、ご希望のお日付(登記所の開庁日に限ります。)に登記を申請いたします。なお、登記が完了するまで、一般的に1週間から10日程かかります。設立した会社の登記事項証明書や印鑑証明書は、登記が完了するまでは取得することができませんのでご留意ください。

当事務所では、会社法の専門家である司法書士が、迅速にお客様のご希望に沿った会社の設立手続きを代行いたします。是非お気軽にお問い合わせください。

皆様に安心をお届けします。無料相談をご利用ください。

司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談ください。

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代表司法書士 林 真吾

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