裁判所手続き

次のようなお悩みをお持ちの方、是非当事務所までご相談ください。

  • 離婚により家を出た父が亡くなったとの知らせを受け取った。生前、たくさんの借金があったらしいのだが、相続しなくてはいけないのか。
  • 母が直筆の遺言書を残して亡くなった。私は長男だが、勝手に開封してしまってよいのか。
  • 以前付き合っていた彼氏にお金を貸していたが、一向に返してくれず困っている。

1 相続放棄

相続は、本来、被相続人(故人のこと)の権利義務の一切を、相続人が承継することを言います。しかし、被相続人が莫大な借金を抱えたまま亡くなった場合、その借金全てを相続人が引き継がなくてはならないとすると、相続人は自らが作った借金ではないにもかかわらず多額の借金を背負わされ、人生を台無しにしかねません。そこで、法律上、相続人には、一定の期間内であれば、相続することを放棄する(=相続放棄)ことが認められています。

相続放棄の手続きをすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をしなければなりません。

よく「私は、他の相続人と話し合いをして、相続を放棄することにしました。」とおっしゃる方がいますが、正式な相続放棄の手続きは、裁判所に申し立てをする必要があります。確かに、遺産分割協議の中で、特定の相続人のみが相続するという内容の協議をすることで、ご自身の取り分をゼロにすることは可能です。しかし、家庭裁判所に申し立てる正規の相続放棄の手続きをしない限りは、法律上、被相続人の債権者は、相続人に対し借金の返済を請求することが可能ですので、注意が必要です。

また、相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。

つまり、その3か月の間に、相続財産を調査確認し、相続するか否かの判断をしなさい、ということなのです。

ここでいう「相続の開始を知った時から」とは、単に被相続人が亡くなったことを知ったということだけではなく、この相続につき自らが相続人であることを知った時であると解釈されています。

さらに、判例上、相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうるべき時とされております。分かりにくい言い回しですが、例えば、長らく音信不通で交流が全くなかった生き別れた父が亡くなり、その数年後に亡き父の債権者から請求を受けてしまった場合、原則通りだとすると、父が亡くなったことも自分が相続人であることも知っているので、既に相続放棄の手続きをすることのできる期間は過ぎてしまっています。しかし、相続人は亡き父とは全く交流がなく、どのような財産があるのか調査するのは困難だったにもかかわらず負債を背負わされるのはあまりにも酷です。なので、このようなケースでは、債権者よりその請求を受けた時(債務の存在を知った時)から3か月以内に相続放棄の手続きをした場合には、相続放棄が認められる可能性があります。ただし、これは、様々な要件や必要な資料などがそろって初めて認められるものなので、周到な準備と裁判所を納得させるだけの書類作成が必須です。

相続放棄の手続きは、一度申し立てをすると、仮に放棄が認められなかったとしても再度の申立はできません。もし、被相続人が死亡してから3か月が経ってしまっているが相続放棄をしたいとお考えの方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

2 遺言書の検認

公正証書遺言以外の遺言書については、遺言書の検認をしなければならないと、法律上定められています。遺言書の検認とは、遺言書の偽造などを防止し、遺言書の保全を図る制度です。

遺言書の検認は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。もし、遺言書に封がしてある場合には、相続人立会いのうえ裁判所で開封されますので、勝手に開封してはいけません。(この手続きを経ずに開封してしまうと5万円の過料に処されます。)

当事務所では、申立書の作成及び提出の代行、戸籍等の収集などにつきお手伝いさせていただきます。ご不明な点がありましたら是非当事務所までご相談ください。

3 その他裁判業務

司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務に関する法務大臣の認定を受けておりますので、安心してご相談ください。

皆様に安心をお届けします。無料相談をご利用ください。

司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談ください。

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代表司法書士 林 真吾

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